
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成14年6月1日施行)(以下「法」と称する)により自動車運転代行業を営もうとする者は、各都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。(法第4条)
運転代行業とは、他人にかわって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。
自動車運転代行業を営もうとする者が、法の定める欠格要件に該当しないことについて、公安委員会が認定する制度です。
各都道府県の公安委員会の認定を受けるためには、申請書に必要書類を添えて、主たる営業所を管轄する警察署に提出して審査を受けなければいけません。
| 認定手続きの詳細については こちら 認定手続きと必要書類 をご覧ください。 |
| ☆ 認定証、料金、運転代行業約款を営業所に掲示しなければなりません。 (法第6条、法第11条、法第13条) |
| ☆ 損害賠償措置を講ずるために保険・共済契約の締結が必要です。 (法第12条) |
損害賠償措置として講ずる、保険・共済の最低補償金額
| 対人賠償 | 対物賠償 | 車両 |
| 8000万円 | 200万円 | 200万円 |
| ☆ 代行運転自動車および随伴用自動車にはそれぞれの表示が必要です。 (法第16条、法第17条) |
代行運転自動車には国家公安委員会で定められた標識を、随伴用自動車の両側面には国土交通省令で定める表示をしなければなりません。
| ☆ 客車の運転手には、二種免許取得が義務付けられています (法第19条、道路交通法第86条、第5項、第6項) |
二種免許を持たずに客車を運転すると、道路交通法違反の無免許運転となります。
* 二種免許を所持していないことを知っていて業務に就かせた場合は、使用者も「無免許運転の下命・容認違反」として処罰され、場合によっては認定が取り消されます。
| ☆ 安全運転管理者の選任が義務付けられています。 (法第19条、道路交通法第74条の3第1項) |
運転代行業者は営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。
★ 次のいずれかの事実がわかった時は、認定が取消される場合があります。
偽り、その他不正の手段で認定をうけたとき