
| 目 的 (第1条) |
自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とする。
| 認 定 (第4条) |
自動車運転代行業を営もうとする者は、自動車運転代行業の欠格事項に該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
| 認定手続き及び認定証 (第5条 第1項、第2項) |
| 認定証の掲示義務 (第6条) |
自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
| 変更の届出等 (第8条 第1項、第3項) |
| 認定証の返納 (第9条) |
自動車運転代行業者は、自動車運転代行業を廃止したとき、認定が取り消されたときなどの事由が生じたときは認定証を返納しなければならない。
| 料金の掲示 (第11条) |
営業開始前に利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。
| 損害賠償措置を講ずべき義務 (第12条) |
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
| 自動車運転代行業約款 (第13条) |
営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これを営業所の見やすい場所に掲示し、これを変更するときも、同様とする。
| 運転代行業務の従事制限 (第14条) |
成年被後見人、一定の刑に処せられて2年を経過していない者、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者などの法定の事由に該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。
| 代行運転役務の提供の条件の説明 (第15条) |
利用者に役務を提供するときは、料金や約款の概要等役務の内容について説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。
| 代行運転自動車標識の表示 (第16条) |
代行運転役務を提供するときは、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める標識を表示しなければならない。
| 随伴用自動車の表示等 (第17条 第1項) |
随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示等をしなければならない。
| 利用者の利益の保護に関する指導 (第18条) |
運転代行業務従事者に対し、当該業務を適正に実施させるため、料金の収受方法等、利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。
| 道路交通法の規定の読替え適用等 (第19条) |
道路交通法に規定される下命容認行為の禁止、業務に関する最高速度違反や駐停車違反等について、その再発を防止するために行う指示、同指示に違反した場合の営業の停止、安全運転管理者に関する規定などについて、必要な読み替えにより適用されること。
| 帳簿等の備付け (第20条 第1項、第2項) |
| 報告及び立入検査 (第21条) |
公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に、運転代行業務従事者に関する事項や業務の状況を把握するために必要な事項について報告又は資料の提出を求め、又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査できる。
