| 車両編 | 従事者編 | 変更届出編 | 営業所編 | 仕事編 |

★解説
増車とは、代行で使う随伴車の台数を増やすこと。
※ 警察署・・・主たる営業所を管轄する警察署
注意 1. 新しい車に補償をつけずに営業した場合は、 |

★解説
入替とは、現在使っている随伴車を修理、車検、廃車等で別の車と入れ替て使うこと。
注意 1. 現在契約している共済・損保に入替の手続きをしないと、随伴車両ナンバーの 2. 警察署に変更届を提出しない場合は、 |

★解説
減車とは、代行で使う随伴車の台数を減らすこと。
注意 1. 現在契約している共済・損保へ減車の届出をしない場合は、 |
休業するときは、事前に警察署と相談してください。 |

★解説
正社員、アルバイトが増えること。
(免許種別(1種・2種)は問いません)
1 従事者名簿の作成をする。
2 誓約書を取付ける。
3 教育、指導をする。
注意 従事者名簿を作成し、誓約書を取付けないと、 |

★解説
正社員、アルバイトが辞めること。
(免許種別(1種・2種)は問いません)
従事者名簿、誓約書、従業員指導記録簿は辞めた日から2年間保管しておかなければなりません。
注意 従事者名簿、誓約書、従業員指導記録簿等を2年間保管しておかないと、 |

★解説
認定証の記載事項に変更が生じた場合、その書換えを提出すること。
■氏名、名称、営業所住所に変更が生じた場合は、警察署に変更事項届出書を提出すること。
注意 警察署へ変更があったときから10日以内に変更届を提出しない場合は、 |

★解説
認定証申請時に提出した内容に変更が生じた場合、変更届を提出すること。
■氏名、名称、住所、営業所の名称・所在地、損害賠償措置、安全運転管理者、役員の氏名・住所、随伴用自動車に関する事項に変更があった時は、警察署に変更事項届出書を提出すること。(損害賠償措置・・・契約更改時、契約先変更時にも必要)
注意 警察署へ変更があったときから10日以内に変更届を提出しない場合は、 |

★解説
公安委員会より認定証が交付されたら、認定証・代行業約款・料金表を営業所の見やすい所に掲示すること。
■営業所の見やすい所に認定証・代行業約款・料金表を掲示しなければならない。
注意 認定証を掲示していない・・・・・ |

★解説
営業中は、日々、乗務記録や苦情処理簿を作成しなければなりません。
■乗務記録には運転手の名前、始業、終業の日時、代行運転役務の開始と終了の日時・場所、主な経過地点・運転距離、随伴用自動車の登録番号、同伴従事者の氏名、休憩、仮眠の日時・場所、などを記載します。
乗務記録は、客車車両、随伴車両の運転手ごとに作成します。
苦情処理簿は日々の仕事で苦情がでた場合に作成します。
(苦情申出者の氏名・連絡先・内容・原因究明の結果・弁明の内容・改善措置・処理担当者を記載します。)
注意 乗務記録を作成していない場合・・・・・ 苦情処理簿を作成していない場合・・・・・ |
