JDつうしんNo.27号にて既にご案内のとおり、受託自動車共済の「搭乗者傷害共済」
の補償対象を従来の「搭乗者」から「受託運転者」に変更することを総代会で決定し、行
政の認可を得ましたので、2010年9月1日より適用を開始しております。
今回の変更は、受託自動車共済の中の「搭乗者」を「顧客・お連れ様・客車運転者」から
「客車運転者のみ」に限定し、組合員様の補償を厚くいたしました。
なお、「顧客・お連れ様」の補償については、従来どおり、対人賠償にて対応いたします。
このように万全の補償で対応いたしますが、引き続き、安全には十分に留意され、業務を
遂行なさってください。
ご不明な点がございましたら、当組合までお問い合わせください。