| Q1 | 個人認定事業者で、代表者が体調不良のため、代表者変更手続きをする場合、手続きは代表者の変更届を出すだけで大丈夫ですか? |
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個人認定事業者とは、その代表者に対して、公安委員会から認定及び認定番号が交付されています。 |
| Q2 | 個人認定事業者で営業を行っていますが、法人形態に事業を切り替えようと考えています。公安委員会へは変更手続きだけで大丈夫ですか? |
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個人認定事業者として受けている認定は、その人個人に対してなされたものであり、その人が法人を起こして代表者となって運転代行業を営む場合は、その人個人と法人は別人格であることから、新たに「法人としての認定」を受ける必要があります。 |
| Q3 | 個人認定事業者Aが第三者Bに対して、その営業権(営業所、車、従業員等)を譲渡する場合、Bは新たに認定を受ける必要がありますか? |
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はい。Bは運転代行業を営むためには、新規認定を取らなければなりません。公安委員会はAに対して認定審査を行ったものであり、Bに対して行われたものではありませんから、Bは新規認定申請が必要になります。代行の屋号、社名に対して認定が下りる訳ではなく、代表者に対して、認定審査が行われるのです。 |
| Q4 | 認定事業者に車両を持ち込みしている従事者が、その認定事業者の共済契約証書にて新規認定申請を受けられるのですか? |
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その契約証書は、契約を締結している認定事業者の証書です。新規認定申請を行う場合は、新たに事業者として共済契約を結ぶ必要があります。 |
