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共済で用いている用語をわかりやすくご説明します。
安全運転管理者 【あんぜんうんてんかんりしゃ】
交通事故を防止するとともに、広く道路交通安全と秩序・維持をはかるために道路交通法に定められた安全運転管理者。
制度によって事業所内に置かなければならない安全運転に係る責任者。
自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習をした者は1年)以上の実務経験を有する者。
慰謝料 【いしゃりょう】
精神的損害に対する賠償。民法では第710条、711条で、精神的損害に対する賠償の規定を定めている。
慰謝料の性質については、これを損害賠償とは見ずに加害者に対する被害者の一種の私的制裁とする考え方もありますが、民事上、不法行為に基づく責任は損害賠償責任であり、制裁は刑事責任によるべきとする見解が主流。
逸失利益 【いつしつりえき】
生命または身体を侵害されることにより被る財産的損害。休業による損害を含めた概念として用いられることもあります。
運 行 【うんこう】
人や物の運送に関係なく自動車を用いることをいい、たとえば停車中の扉の開閉時等もこれにあたります。
自動車強制賠償責任保険においては「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」(自動車損害賠償保険法3条)という規定があり、自動車の走行中にかぎらず、自動車を自分のために使用する際に他人に与えた損害は広く救済されることになっています。
運行供用者 【うんこうきょうようしゃ】
自動車損害賠償保障法に定める損害賠償責任の主体をいいます。自動車損害賠償保障法第3条では、運行供用者に対して、同条の免責事由を立証しないかぎり責任を免れないとして、事実上、無過失責任に近い損害賠償責任を定めています。
運転者 【うんてんしゃ】
自動車損害賠償保障法においては、他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者をいいます。したがって、いわゆるオ-ナ-ドライバ-は運転者とはいわず保有者といいます。
過 失 【かしつ】
民法上では、一定の事実を認識することができたのに不注意で認識しないことをいいます。
不注意の程度によって重過失と軽過失に分けられますが、重過失は特に「重大な過失」といいます。
過失相殺 【かしつそうさい】
債務の不履行又は不法行為による損害賠償において、損害を受けた者(債権者又は被害者)にも過失があるとき、これを損害賠償の責任やその金額を決める際に考慮すること。
過失割合 【かしつわりあい】
相手がいる事故が起こったとき、その事故における「自分の過失」と「相手の過失」を割合にしてあらわしたもの。
共済規程 【きょうさいきてい】
事業協同組合が共済事業を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済事業の種類、事業の実施方法、共済契約、共済掛金および責任準備金の額の算出方法に関して定められた事項を記載した共済規程を定め、所管行政庁の認可を受けなければなりません。
共済掛金 【きょうさいかけきん】
共済契約に基づいて、一方の当事者である共済者(JD共済)が支払う共済金の対価として共済契約の他方の当事者である共済契約者(組合員)が、支払うものをいいます。
共済契約準備金 【きょうさいけいやくじゅんびきん】
共済契約に伴って発生する将来の共済金支払のための準備金で支払準備金、責任準備金に大別されます。
貸借対照表の負債の部に表示されています。
共済期間 【きょうさいきかん】
共済契約は、将来起こりうる危険に対して保障をする契約です。いつからいつまでの間に起きた事故に対して保障の責任を負うか、その責任を負う期間のことを共済期間といいます。
JD共済では原則1年間とし、毎月1日午後4時に開始し、12ヶ月後の1日午後4時に終了します。
共済金 【きょうさいきん】
共済事故が生じたときに共済者(JD共済)から共済金受取人に支払われる金銭をいいます。
共済金受取人 【きょうさいきんうけとりにん】
共済事故が発生した場合、共済金を請求し、共済金の支払いを受ける人をいいます。
共済金額 【きょうさいきんがく】
共済事由が発生した場合に共済者(JD共済)が支払うべき金額の最高限度として、共済契約の締結時に共済契約者と共済者(JD共済)との間で定めた金額。
共済契約約款 【きょうさいけいやくやっかん】
共済契約の内容を定めたもの。補償内容、共済の補償を受けられる方、共済金をお支払いできない場合などが記載されています。
共済事故 【きょうさいじこ】
共済金の支払い対象となる事故のこと。自動車共済の場合、自賠責保険(共済)の範囲内、免責金額内等の支払対象とならない事故は、共済事故とはなりません。
共済者 【きょうさいしゃ】
共済事故が発生した場合に共済金の支払い義務を負う者のことで、JD共済をいいます。
協同組合 【きょうどうくみあい】
協同組合とは、人々の自治的な協同組織。自発的な結びつきで集まった人たちが協同で所有し民主的に管理する事業体を通じて、共通の経済的・社会的・文化的なニ-ズを満たし願いをかなえるための組合組織。
共同不法行為 【きょうどうふほうこうい】
2人以上の者が不法行為を共同ですること。共同不法行為者は連帯して損害賠償の義務を負います。
共同というのは、通謀や共同の認識のあることは必要でなく、各自の行為の間に客観的な連関があればよいとされます。
なお、教唆者と幇助者も共同不法行為者とみなされ、連帯責任を負うものとされています。
組合員 【くみあいいん】
組合員は、JD共済に出資金を拠出することでJD共済組織の構成員となると同時に、目的を協同で実現していくため、組織の運営参画や事業利用の権利を有します。つまり、組合員は、JD共済組織の所有者と運営参画者、あるいは事業の利用者といった役割を担う存在です。現在、JD共済の組合員数は、3,890社(2010年3月末)となっています。
契約者 【けいやくしゃ】
JD共済と共済契約を結び、共済契約に関する権利義務を行使する人をいいます。必ずしも契約者イコ-ル加入者とは限りません。共済の加入(被共済者)は従業員で、本人は契約を代表する契約者という場合もあります。
結果(的)責任 【けっか(てき)せきにん】
結果(的)責任とは、行為者の意思に関係なく発生した結果に対して負う責任のことをいいます。
現状回復 【げんじょうかいふく】
一般的には、ある原因の結果として生じている現在の状態をその原因発生前の状態に回復することをいいます。
損害賠償における原状回復とは、損害賠償の方法として、金銭でなく現物をもって損害発生前の状態に回復させること。
民法では金銭賠償によることを原則としています。
故 意 【こい】
自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいいます。
後遺障害 【こういしょうがい】
身体機能に将来において治りきらない障害が残ることをいいます。
口座振替 【こうざふりかえ】
掛金や代金の月々の支払い額について、債務者(多くは契約者又は加入者)の預金口座から決められた日に徴収すること。郵便局では「自動振込」と呼んでいます。
告知義務 【こくちぎむ】
共済契約の締結にあたって、共済契約者または被共済者は、共済者(JD共済)に対し重要な事実を告げなければならないとされており、これを告知義務といいます。「重要な事実および重要な事項」とはいわゆる危険の選択の資料となるべき事実のことで、共済者が各契約についてその危険性を測定して、引受の可否を決定する資料となるものです。
再保険 【さいほけん】
契約を引受けた共済者(例えば「JD共済」)が、事業成績の安定化や引受能力の補完を目的として契約の一部または全部をさらに他の保険・共済団体に引受けてもらうことをいいます。
時 価 【じか】
その物のその時のその場所における客観的な価額のことをいいます。損害保険などの認定においては、損害が発生した「時点」における保険目的物の価格によって決定されることがあります。
事業年度 【じぎょうねんど】
会計年度と同義。継続して行われる団体の事業と会計活動の成果を、一定の期間に区切り判定するための期間。JD共済の場合、4月1日から翌年の3月までの1年間です。
事業利用分量配当 【じぎょうりようぶんりょうはいとう】
組合の余剰金の配当には出資配当と事業利用分量配当があり、組合員が事業を利用した程度に応じて配当する配当金。
事業利用分量配当を受け取った組合員は、事業所得として計上することになります。
事故証明書 【じこしょうめいしょ】
事故が発生した場合、その事故の事実を客観的に証明する書類をいいます。自動車事故においては、警察への事故届に基づいて自動車安全運転センタ-から発行される交通事故証明書をいいます。
示談交渉サ-ビス 【しだんこうしょうさ-びす】
被共済者の同意を得て、被共済者のために折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続きを行うことをいいます。
失 効 【しっこう】
契約の消滅。共済契約が効力を失うこと。
支払準備金 【しはらいじゅんびきん】
共済金の支払いにおいて、決算時までに発生している共済事故の支払いにあてるため義務づけられているもの。
(1)確定共済金等の未払額 (2)支払い請求は未だ受けていないものの、既に発生した理由により支払い義務があると認められる額 (3)訴訟中のもの。
出資金 【しゅっしきん】
協同組合における事業活動の基金で、株式会社における資本金に相当するもの。
JD共済における出資金は、1口10,000円です。なお、口数については、契約車両台数分の出資金をお願いしています。
受 託 【じゅたく】
契約者が顧客から運転代行の依頼を受け、有償で契約者またはその従事者が、顧客の指定をする客車を顧客同乗で、客車の所在場所から指定された目的地まで随伴車が追随し運搬することをいいます。
受託自動車 【じゅたくじどうしゃ】
顧客から運転代行の依頼を受けお預かりした車両をいいます。
重要事項説明書 【じゅうようじこうせつめいしょ】
共済契約の内容を理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。保険業法では保険会社が契約者および被保険者に対して交付し、重要事項を説明しなければならないことになっています。ジェイ・ディ共済もこれに準じて作成しています。
使用者責任 【しようしゃせきにん】
企業の被雇用者である従業員が業務執行中に他人に損害を与えた場合に、その使用者である企業に損害賠償の責任が生ずることをいいます。
審 査 【しんさ】
1)加入審査/共済契約の引受けにあたって、被共済者あるいは被共済物件が契約引受け上妥当であるか否かを判断すること。被共済者であれば、認定状況などを判断する。
2)給付審査/共済金の支払いにあたって契約の内容や事故の内容を点検し、適正な支払共済金の額を決定すること。
随伴車 【ずいはんしゃ】
顧客が同乗している客車の後に随伴している車のこと。運転代行業法では客車と随伴車がペアで酔客を目的地まで運搬することを運転代行としています。
責任準備金 【せきにんじゅんびきん】
払込まれた共済掛金の中から将来発生するであろう共済支払いのために決算期に積立られる積立金のことをいいます。異常危険準備金もこの責任準備金に含まれます。
責任能力 【せきにんのうりょく】
違法行為による民事責任(不法行為責任)又は刑事責任を負う能力をいいます。
民法上は、行為の責任を弁職するに足りる知識、つまり、自己の行為が不法な行為として法律上の責任を生ずることを解する精神能力とされ、これを欠く未成年者又は心身喪失者は不法行為による損害賠償責任を負わないとされています。
責任開始日 【せきにんかいしび】
申込まれた契約の補償が開始される日。
総代会 【そうだいかい】
JD共済の最高議決機関のことで、組合員の代表(総代)で構成しています。
損害賠償 【そんがいばいしょう】
法律上の義務として、他人に与えた損害を填補して損害のないのと同じ状態にすることをいいます。
損害賠償請求権 【そんがいばいしょうせいきゅうけん】
債務不履行に基づく賠償請求権と、不法行為に基づく損害賠償請求権があります。いずれも違法行為として損害賠償請求権が生じるという点で同じですが、前者は債権者・債務者の特殊関係の間に生じるのに対し、後者はそうした関係にない者の間で(加害者、被害者)生じます。
損害率 【そんがいりつ】
年間共済金支払額を年間共済掛金総額で割った率のことをいいます。
対 価 【たいか】
ある人がその財産・労力などを他人に与え、また利用させる場合に、その報酬として受け取る財産上の利益をいいます。
対人賠償 【たいじんばいしょう】
被共済自動車の所有、使用または管理にあたって、他人の生命または身体を害してしまった場合に、法律上の損害賠償責任を負担するために被る損害の填補。なお、1回の対人事故による損害の額が自賠法に基づく自賠責保険等によって支払われる金額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを填補します。
第2種運転免許 【だいにしゅうんてんめんきょ】
道路交通法に規定された免許区分の一つ。旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合に必要な運転免許。
(バス、タクシ-、運転代行などの場合必要)
対物賠償 【たいぶつばいしょう】
被共済自動車の所有、使用または、管理にあたって、他人の財物を減失、破損または汚損した場合に、法律上の損害賠償責任を負担するために被る損害の填補。
通知義務 【つうちぎむ】
共済契約者または被共済者が共済期間中、契約内容に変更が生じた場合、共済者(JD共済)へ通知しなければならない義務。被共済者の従事者、随伴車の増車・減車・入替、他の保険・共済への加入、損害発生などについて通知義務があります。
定 款 【ていかん】
中小企業等協同組合法に基づき、JD共済組織の根本規則を表したもので、つぎの事項を記載しています。
目的、名称、事業、区域、事業所の所在、組合員の資格に関するもの、出資に関するもの、剰余金処分および欠損処理、役職員、総代会、事業の執行、解散、その他の雑則。
ディスクロ-ジャ- 【でぃすくろ-じゃ-】
「情報開示」の意。交通安全と運転代行のベストパ-トナ-を目指して、JD共済では、事業や経営状況について、JD通信、JD共済パンフレットなどを通じて、組合員および一般利用者に情報の開示・提供を行っています。
等級別掛金率制度 【とうきゅうべつかけきんりつせいど】
過去の事故歴に応じて適用される割引料率および割増料率の制度をいいます。
内部留保 【ないぶりゅうほ】
企業会計における内部保留とは、決算による当期純利益の内、社外に分配されないで企業内に留保(通常、積立金という形をとる)される部分をいいます。内部留保は、企業内に一定の資金を保留することにより、不確定な経営リスクに対応し、それがもたらす経済的な損害をカバ-すると同時に、企業の財政基盤を充実・安定させることを目的として行われます。
認定証 【にんていしょう】
自動車運転代行業を営もうとする場合、主たる営業所を管轄する公安委員会へ認定申請書、法定の添付書類を添えて申請し、認定証の交付を受けなければなりません。また、認定後、認定事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
法定利益準備金 【ほうていりえきじゅんびきん】
中小企業等協同組合法によって義務づけられている積立金。共済事業においては、毎事業年度の剰余金の5分の1以上を出資総額に相当する金額に達するまで積み立てる。
内部留保の充実をはかるため、欠損金が生じた場合以外は取り崩すことができません。
保有者 【ほゆうしゃ】
自動車損害賠償法における用語。自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいいます(自動車損害賠償保障法2条)。自動車事故時の賠償責任者がこれに当たります。
満 了 【まんりょう】
共済契約の共済期間(保障期間)を終了したことをいいます。
無資格運転 【むしかくうんてん】
JD共済でいう無資格運転とは次に規定する場合をいいます。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または運転免許証不携帯中の運転は含みません。
1)第2種運転免許を持たずに受託車両を運転した場合。
2)公安委員会のいずれの運転免許も受けないで、自動車を運転した場合。
3)運転免許取消し・停止等処分に違反して運転した場合。
4)運転免許の仮停止を含む効力停止処分に違反した場合。
5)運転免許によって運転することができる自動車以外の種類の自動車を運転した場合。
6)運転免許失効後に運転した場合。
免責金 【めんせききん】
損害発生の際の、被共済者の自己負担額のことをいいます。
JD共済の受託自動車共済では車両の合計修理金額のうち、契約者に自己負担していただく金額です。
免責事由 【めんせきじゆう】
共済事業規約によって定められている、債務者たる共済者が法律上負担すべき責任を免除されるか、または軽減される事由。免責事由には共済契約者などが共済金目当てに起こした事故とか、決闘、犯罪等のように公序良俗に反する行為によって起こった事由や、戦争、地震など共済金支払い能力をこえるため免責としている事由などがあります。
用語はありません。
用語はありません。
